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日本貸金業協会会長の2017年年頭所感

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昨年12月で、改正貸金業法の交付から10年が経過しました。改正法の主たる目的は、多重債務問題の解決と業界の健全化でありました。

貝瀬法公布以降の業界を取り巻く常用を見てみますと、多重債務者数は171万人から9万人へ、全国の消費生活センターに寄せられた多重債務に関する相談件数は年間9万件から3万件へ、貸金業者に対する行政処分の件数は年間500件台から10件台へ、行政に寄せられた貸金業者にかかわる苦情件数は同じく1万3000件から1000件にまで減少するなど、改正法の効果が表れております。これは法令遵守に対する貸金業者の真摯な取り組みの結果であり、多重債務問題も最終的な解決まであと一歩というところまで来ているのではないかと感じております。

一方で、貸金業界の貸付残高は半減し、特に消費者向け無担保貸付残高は4.4兆円と、ピーク時の4分の1にまで減少しました。貸付残高減少の理由は、総量規制により貸付額が最大でも年収の3分の1とされたこと、貸出上限金利の引き下げにより貸金業者が信用リスクを取ることができなくなり、改正法施行以前には融資の対象となっていたサブプライム層に対する貸付が難しくなっていること、加えて、こういった層に対する資金供給機能を担っていた中小零細の貸金業者が激減したことなどにあると考えております。

この10年、業界の健全化が大きく進捗したことは前述の通りでありますが、情報化の進展、加速する少子高齢化、非正規雇用の増大などに伴う格差社会の深刻化など、改正法が交付された10年前には予想し得なかった程の社会経済環境の変化があります。改正法は、多重債務者を看過することができないという社会的な要請を受け、いわば緊急措置として社会政策の観点から制定されたものであります。社会が変化し業界の健全化が進んでいることからも、庶民金融のあり方というものを今一度検討する必要があるのではないかと存じます。

この10年を振り返り、次の10年へ。当協会は自主規制機関としての役割を果たしつつ、業界が健全に発展していくことができるよう、2017年も引き続き役割を果たして参りたいと考えております。

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